不動産の相続手続に関して、よくいただく質問と回答を掲載しています。
ここにない質問がありましたらお気軽にご相談ください。
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Q11
Q12

不動産相続Q&A
Q1
母が亡くなりました、遺産は預貯金だけです。私は母の介護をしていたので、兄弟の話し合いで私がすべて遺産をもらうことになったのですが、何か書面に残した方がよいのでしょうか。
A
ご兄弟で遺産分割協議をされたのですね。
遺産分割協議は口頭で行うのみでも有効ですが、後日、争いが発生したときに有効性の証明が困難になりますので、遺産分割協議書という書面のかたちで残すことをお勧め致します。
なお遺産が預貯金だけとのことですが、もし遺産に不動産が含まれている場合に遺産分割協議で不動産の承継者を決めたのであれば、登記を申請するにあたって遺産分割協議書の提出が必要となります。
Q2
法務局から「この遺言書は使えません」と言われた。
亡くなった父が遺言書を作って自宅を私(長男)に遺してくれていたのですが、遺言書には「長男に横浜市神奈川区鶴屋町1丁目1番1号の自宅を相続させる」と書かれており、法務局にこれを持っていって手続きをしようとしたところ、この遺言書では登記できないと言われてしまいました。私には仲違いをしている弟がいて遺産の話で揉めているので、この遺言書が使えないと困ってしまいます。
A
遺言書をご自分で作成するとき(自筆証書遺言)は、下記点に従って作成しなければなりません。
・遺言書のすべての文章・日付・お名前をご自分で手書すること。
※財産目録は自書しなくてもよいです。
・押印をすること。
・正確な日付を記載すること。
・
加筆修正をする場合は修正箇所を指示し、これを変更した旨を付記して署名し、かつ、その変更の場所に押印すること。
上記以外にも、実際にその遺言を実行できるのかという内容面での注意も必要です。
遺言書では「横浜市神奈川区鶴屋町1丁目1番1号の自宅」と、住所地で特定をして
いるようですが、これでは不動産の特定方法としては不十分です。
土地には所在・地番、建物には所在・家屋番号が付けれていますので、必ず所在・地番(家屋番号)で特定してください。
遺言書が登記で使用できないとなると遺産分割協議をして頂くことになるのですが、
協議がまとまらないのであれば、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることで解決を
目指しましょう。ご自身で申立をすることも可能ですし、弁護士に依頼をされたい場合
は当センター提携弁護士の紹介が可能ですので、ご相談ください。
Q3
どこに不動産があるのか分からない。
母は生前、地方に不動産を持っていると話していましたが、正確な場所が分かりません。どうやって調べたらよいのでしょうか。
A
権利証(登記済権利証又は登記識別情報通知)に正確な場所が記載されておりますので、